- 第一条(名称および所在地)
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当クラブは池2フットボールクラブ(以下 本クラブ)と称し、主な活動拠点を大田区周辺に置く。
また、本クラブをサポートする保護者の会(以下 サポーター会)を組織する。 - 第二条(目的および指導方針)
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本クラブは、サッカーを通して、人格の育成ならびに健全な心身の鍛錬を行うと共に、会員相互の親睦を図りながら地域スポーツの振興に寄与することを目的とする。コーチ、保護者が協力し、より多くの少年少女の体力づくり、活力づくりを行いながら健康増進を図ることを主とし、選手の育成のみを目的としたものではない。
- 第三条(入会資格および手続き)
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当クラブに入会できる者は、本クラブの趣旨の賛同し、心身ともに健康な対象学年の児童とする。通学している学校は問わない。入会する際には入会申込書を提出しなければならない。
- 第四条(会費)
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会費は、年会費および半期ごとの活動会費とし、1年間分まとめて年度初めに納入することとする。また、全員スポーツ保険に加入することとし、年度初めにスポーツ保険加入料を納入することとする。途中入会の場合、活動会費は半期ごとの扱いとし、9月30日までに入会した場合、入会時に年会費およびスポーツ保険とともに年間分の活動会費を納入すること。ただし、10月1日以降に入会した場合、前期分の活動会費は不要とする。
- 第五条(遵守事項)
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会員は次の事を必ず守らなければならない。
1.クラブ内の秩序、規則、社会的なルールとマナー。
2.明朗、快活なスポーツ人としての誇りと毅然とした態度。 - 第六条(活動期間)
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本クラブ活動期間は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、クラブの活動については、ホームページのスケジュールにて確認すること。
- 第七条(退会・休会)
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退会する場合には、退会する前月の20日までに「退会届」をチーム代表に提出しなければならない。
また、一時休会をする場合も同様とし、休会期間をチーム代表に伝えなければならない。 - 第八条(更新)
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第七条により2月20日までに手続きがない場合、次年度も更新するものとする。(卒業生を除く)
- 第九条(負傷時の処置)
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会員が、本クラブ活動時に負傷した場合には、本クラブが応急処置を施す。ただし、その後の治療・入院・通院等については保護者が責任を負う。なお、本クラブはスポーツ傷害保険に全員加入することとしており、加入の手続き、その後の保険業務手続きはサポーター会が行う。
- 第十条(会費の払い戻しについて)
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一旦納入した(継続手続きした)スポーツ障害保険料・年会費の払い戻しはしない。活動会費は半期ごとの扱いとし、第七条により8月20日までに手続きした場合は後期分の活動会費のみ払い戻しする。
- 第十一条(免責)
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本クラブの活動により発生した事故、盗難等について本クラブは賠償しない。
- 第十二条(付則)
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本クラブは、必要に応じ随時本規則を改正することができる。
- 第十三条(発効)
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この規約は1992年4月1日より発効する。